~生活援護事業~

 

(1)生活安定資金の貸付

  低所得世帯に対し、5万円を上限に無利子で生活費の貸付を行います。

 

 

(2)生活福祉資金の貸付

  実施主体は宮城県社会福祉協議会であり、低所得世帯に対し、無利子及び

 に低利子で貸付を行う事業で、本会は事務手続きを行います。

 

 

(3)生活相談所の開設

  第1水曜日から第4水曜日までの月4回、生活相談員・人権擁護委員、行

 政相談委員で構成される生活相談所を開設し、住民の相談に応じます。

  

  詳細はこちらから

 

 

(4)福祉なんでも相談事業

  様々な困りごとに関して、来所、訪問、電話、メールでの相談を受け付け

 ます。

 

 

(5)生活困窮者支援事業

  生活困窮者からの相談を受け付け、宮城県自立相談支援センターと連携

 しながら、各種制度やサービス、フードバンク等の利用支援を行います。

 

 

(6)日常生活自立支援事業(まもりーぶ)

  宮城県社会福祉協議会と連携し、高齢の方や障害を持った方が地域で安心

 して生活できるよう、福祉サービスの利用手続きや金銭管理を生活支援員が  

 お手伝いします。

 

  詳細はこちらから