~生活援護事業~
(1)生活安定資金の貸付
低所得世帯に対し、5万円を上限に無利子で生活費の貸付を行います。
(2)生活福祉資金の貸付
実施主体は宮城県社会福祉協議会であり、低所得世帯に対し、無利子及び
に低利子で貸付を行う事業で、本会は事務手続きを行います。
(3)生活相談所の開設
第1水曜日から第4水曜日までの月4回、生活相談員・人権擁護委員、行
政相談委員で構成される生活相談所を開設し、住民の相談に応じます。
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(4)福祉なんでも相談事業
様々な困りごとに関して、来所、訪問、電話、メールでの相談を受け付け
ます。
(5)生活困窮者支援事業
生活困窮者からの相談を受け付け、宮城県自立相談支援センターと連携
しながら、各種制度やサービス、フードバンク等の利用支援を行います。
(6)日常生活自立支援事業(まもりーぶ)
宮城県社会福祉協議会と連携し、高齢の方や障害を持った方が地域で安心
して生活できるよう、福祉サービスの利用手続きや金銭管理を生活支援員が
お手伝いします。
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